マンションの管理ルールについて、高齢化等を背景とした管理組合の担い手不足、管理費滞納等による管理不全、暴力団排除の必要性、災害時における意思決定ルールの明確化など、様々な課題が指摘されており、これら課題に対応した新たなルールの整備が求められていました。
そこで、下記のように標準管理規約改正が行われました。
1.選択肢の拡大
①外部の専門家の活用
理事長を含む理事及び監事について、これまで区分所有者に限定していたものを、選択肢として外部の専門家も就任可と し、利
益相反取引の防止、監事の権限の明確化等の所要の規 定を措置。(第35条)
②議決権割合
新築物件における選択肢として、総会の議決権(及び譲渡契約時の敷地の持ち分割合)について、住戸の価値割合に連動 した設
定も考えられる旨の解説を追加。
2.適正な管理のための規定の明確化
①コミュニティ条項等の再整理防災・防犯、美化・清掃などのコミュニティ活動が可能であることを明確にし、判例も踏まえた条項とし
て各業務を再整理した。(第32条、第27条)
②管理費等の滞納に対する措置
管理組合が滞納者に対してとり得る各種の措置について段階的にまとめたフローチャート等を提示。(第60条)
3.その他
①暴力団等の排除規定
暴力団の構成員に部屋を貸さない、役員にな れないとする条項を整備。(第19条の2)
②災害時の管理組合の意思決定
災害時等に理事長等による応急的な補修や緊急避難措置としての専有部分への立入り等に関する規定を整備。(第54条)
③管理状況などの情報開示
大規模修繕工事の実施状況や予定、修繕積立金の積み立て状況などの情報を開示する場 合の条項を整備。(第64条)