建設業の許可とは、行政行為の分類は、”許可”で運転免許証と同じです。
つまり、「免許がなければ、道路で車の運転するのは禁止」されます。通行人の安全等他人に迷惑をかけてはいけないのです。
そして、建設では、工事発注者等の安全確保するために要件を設けています。
☆経営者の要件と専任技術者要件がクリアできているかが、最大のポイントになります!
とくに、経営業務の管理管理者の経験年数と常勤性がクリアになっていますか?
専任技術者の場合、業種に対応できる資格があれば、常勤性がクリアできていますか?
決算変更”届け”とは、行政行為の分類では、”受理”で、婚姻届と同じです。
<建設業法 第11条第3項>
許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
☆決算変更届出は、記載事項があるか否かだけです。
しかし、下記のようなメリットがあります。
①工事経歴書記載中に主任技術者を記名している箇所があり、”工事経験の実績がある”と見てもらえる。
②5年間提出していれば、更新の際500万円の資本要件がクリアしていると見てもらえる。
③会社の取締役等が独立して建設業の許可を取得したとき、業種の経験年数のカウントができる。
☆3つ一致
①工事経歴書(様式2号)の合計と直前工事の工事金額(様式3号)の記載一致
②貸借対照表と損益計算書の合計が一致
③完成工事原価報告書と損益計算書の記載が一致
なお、経営事項審査を受けられる場合には、工事経歴書の記載の仕方(70%ルール)や消費税の記載方法など
別途注意する箇所が出てきます。