大阪市では、分譲マンションの適切な維持管理を支援することを目的として、管理組合が長期修繕計画の作成を専門家に委託する費用に対して助成してもらえます。
過去予算を大阪市がとっていますが、周知には至らず知らない管理組合も多くありますので、一度当事務所にご相談下さい。
・大阪市内にある分譲マンションであること。
・区分所有者が10人以上であること。
・専有面積の1/2以上が住宅用途であること。
・建築後5年以上が経過したマンションであること。
・長期修繕計画が未作成、又は現在の長期修繕計画に基づく修繕積立金の額が補助対象の判定式に適合していること。
・この制度を活用して長期修繕計画を作成することについて決議を経ていること。
( 「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」に規定する普通決議により管理組合として長期修繕計画を作成する意思を確認することが必要です。)
・補助率:補助対象となる経費の1/3
・補助限度額:1件当たり30万円(ただし、予算の範囲内での補助となります)
本制度を活用するには、長期修繕計画の作成を専門家に委託契約する予定の日の30日前までに申請が必要になり、事前に、補助対象要件等の確認や協議を住宅政策グループにご相談が必要です。
・事前の協議等を含めて、申請代行費報酬 20,000円(税別)