第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適切な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
<2015年10月に発覚した横浜市のマンションが傾斜した問題>
建設業法の第28条第1項第1号で国土交通大臣または都道府県知事は、”建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき”に必要な指示ができます。
同条第2項で、その者に対して1年以内の期間を定めて、その営業の全部または一部停止を命ずることができるとあります。
下請会社だけでなく、元請け会社に対する行政上の処分に注目する必要があります。
なぜ、建設業の許可が必要なのでしょうか?
■国が求めていることは・・・
建設業法では、建設業を営む方の”資質の向上”と請負契約を通して適正な施工の確保を
求めています。
また、建設業界の発展をしながら、依頼者の保護を図っています。
例えば、経験もない実績も能力もない会社が工事を請け負った場合、依頼者はどこで判断
されるでしょうか?
依頼者としては、思ったとおりに完成してくれるか、工事の途中で倒産しないか心配です。
そこで、一定の基準(規制)を設けているわけです。
<メリット>
①原則500万円以上の工事を請け負い施工で
きる。
②建設業の経営のプロと技術者が在籍している
として、対外的な信用があると判断される。
③銀行等からの融資を受けやすくなる。
④優良企業や公的な仕事につながりやすい。
⑤労災などへの自己防衛を考える機会となる。
<デメリット>
①毎年決算等変更届けをしなければいけない。
②5年毎に更新手続きが必要となる。
③許可のために登録免許税を支払わなければい
けない。
④外部に工事経歴や施工金額等が閲覧される。
⑤技術者や経営者が退職した場合、後任の人材
を確保しておく必要がある。
① 建設業の経営のプロはいますか? (経営業務管理責任者を有すること)
② 許可にかかる専門の技術者はいますか? (営業所ごとに置く専任技術者を有すること)
③ 詐欺や脅迫・横領等していませんか? (誠実性を有すること)
④ お金の確保又は能力がありますか? (財産的基礎及び金銭的信用を有すること)
⑤ 過去に他の事由で許可を取消されたことはないですか?(欠格事由に該当しないこと)
具体的な要件がありますので、気軽にご相談下さい。
建設許可を受けている会社は、決算変更届を決算終了後4カ月以内に届け出ないといけません。
◆届出内容 ①決算内容 ②決算期内の工事経歴 ③事業報告(株式会社) ④使用人数(変更ある場合)
⑤国家資格者・監理技術者(変更ある場合)
なぜ必要なのか?
・更新の条件となっているため、5年まとめて行った場合、決算変更届で不備があると更新できない。
・経営事項審査との関係で、工事経歴や業種別の完成工事高がそのまま審査の対象になる。
・営業所の休業と判断されてしまうと不利益がある。(経営管理者の経験年数とみれない)
・国家資格者・監理技術者などの変更届けを忘れてしますと、経営事項審査に影響が出る。