”道路”はみんなの共有財産です。
車による運搬される貨物も大型になり、重量も重くなって、道路破損の事故がふえています。 せまい道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さをこえる車(特殊な車両と呼びます)を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められています。
そこで、車を通行させているみなさまに、道路を正しく使用し、通行するとき守らなければならないことがあります。
道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。 (道路法第47条1項、車両制限令第3条)
車両の諸元 |
一般的制限値(最高限度) |
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幅 |
2.5メートル |
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長 さ |
12.0メートル |
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高 さ |
3.8メートル |
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重 さ |
総重量 |
20.0トン |
軸重 |
10.0トン |
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隣接軸重 |
○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18.0トン (ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 20.0トン |
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輪荷重 |
5.0トン |
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最小回転半径 |
12.0メートル |
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます
ルートや道路が国道か、県道かなどにより異なります
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