特殊車両通行許可

”道路”はみんなの共有財産です。
 車による運搬される貨物も大型になり、重量も重くなって、道路破損の事故がふえています。 せまい道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さをこえる車(特殊な車両と呼びます)を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められています。
 そこで、車を通行させているみなさまに、道路を正しく使用し、通行するとき守らなければならないことがあります。

道路法に基づく車両の制限

道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。 (道路法第47条1項、車両制限令第3条)

 

車両の諸元

一般的制限値(最高限度)

2.5メートル

長 さ

12.0メートル

高 さ

3.8メートル

重 さ

総重量

20.0トン

軸重

10.0トン

隣接軸重

隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満  18.0トン (ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)

隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上  20.0トン

輪荷重

5.0トン

最小回転半径

12.0メートル

 


特殊な車両とは

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)

車両の構造が特殊

車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。


貨物が特殊

分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます



費用

ルートや道路が国道か、県道かなどにより異なります

1.オンライン申請

2.審査開始 ~3から4週間~

3.納付書の送付・支払い

4.報酬支払・許可証お渡し