大阪府内にのみ営業所を設置し、電気工事業を営もうとする方は電気工事業者としての大阪府知事登録が必要です。
ただし、建設業の許可(電気工事)を受けた場合は、別途届け出になります。
「電気工事士法」は、電気 工事の作業に従事する者の資格とその義務を定め、電気工事の欠陥による災害の発生の防止に 寄与することを目的としています。
また、「電気工事業法」は、電気工事業者を営む者の登録 やその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保して、一般用電気工作物と 自家用電気工作物の保安を確保することを目的としています。
一般用電気工作物
600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物で す。一般的には、一般家屋、商店等の屋内配線設備などの電気工作物が該当します。 また、上記と同一の構内に設置される太陽光発電システム等の小出力発電設備(600V 以下で出力が50kW未満の設備)も一般用電気工作物となります。
自家用電気工作物
電気工事士法及び電気工事業法において、自家用電気工作物とは、電気事業法に規定する 自家用電気工作物のうち、最大電力500kW未満の需要設備をいいます。一般的には、中 小ビルの需要設備などの電気工作物が該当します。
特殊電気工事
自家用電気工作物に係る電気工事のうち、ネオン・非常用予備発電装置に係る電気工事を いいます。特殊電気工事は、特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者でなければそ の作業に従事することはできません。認定証は、特殊電気工事の種類ごとに経済産業大臣が 交付します。
簡易電気工事
自家用電気工作物に係る電気工事のうち、600V以下の部分の電気工作物に係る電気工 事をいいます。簡易電気工事は、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者でなけれ ばその作業に従事することはできません。認定証は、経済産業大臣が交付します
建設業法の許可を受けた建設業者が電気工事業法の一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合は、電気工事業法を適用されます。
この理由は、建設業者に対 し、電気工事業法の登録は不要であるとしても、建設業法では規制できない一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保について必要な規制を加えることが必要であるからです。(「みなし登録電気工事業者」といいます。)
したがって、この建設業者は、電気工事業法の登録をした登録電気工事業者とみなされて電気工事業法の規定の適用を受けるため、必要な範囲の事項を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。
同様に、建設業者が電気工事業法の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む場合は、 この建設業者(「みなし通知電気工事業者」といいます。)は、電気工事業法の通知をした 通知電気工事業者とみなされて電気工事業法の規定の適用を受けるため、必要な範囲の事項を経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければなりません。